1. 古物商許可標識等の掲示・携行
(1) 標識の掲示
古物商、古物市場主の許可を受けた方は、許可を受けている営業所(者)であるかどうかを、個々のお客が容易に識別できるようにするために、営業所、露店、古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、古物営業法施行規則に定められた様式の「標識」を掲示することが義務づけられています(古物営業法第12条)。
(2) 行商従業者証の携行
古物商の許可を受けた方は、その代理人、使用人その他の従業者に行商(営業所以外の場所で古物の取引等の営業を行うこと)をさせるときは、その代理人等に古物営業法施行規則で定められた様式の「行商従業者証」を携行させなければならないことが義務づけられています。(古物営業法第11条)