風俗環境浄化事業
2. 風俗環境浄化事業
根拠法令「風俗環境等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第39条第2項
- 風俗環境に関する苦情を処理すること。
- この法律に違反する行為を防止するための啓発活動を行うこと。
- 少年指導委員の活動を助けること。
- 善良の風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成に資するための民間の自主的な組織活動を助けること。
- 公安委員会の委託を受けて第24条第6項の講習を行うこと。
・講習内容
風俗営業のあらまし、行政処分、管理者業務の実施要領等 - 福島県公安委員会の委託を受けて、第3条第1項の許可の申請に係る営業所に関し、第4条第2項第1号若しくは第2号又は同条第3項第2号から第4号までに該当する事由の有無について調査すること。
- 福島県公安委員会の委託を受けて、第9条第1項の承認又は第10条の2第1項の認定の申請に係る営業所の構造及び設備が第4条第2項第1号の技術上の基準に適合しているか否かについて調査すること。
- 前各号の事業に付帯する事業